やっとか・・・
これで
一定程度の抑止効果を
発揮してくれりゃぁえぇんですが。。。
厚生労働省は
サプリメントなどの健康食品について、
注意が必要な成分を指定し、
健康被害が出た場合、
販売業者らに
報告を義務付ける方針を固め、
同省の有識者会議に
食品衛生法改正案の骨子を示した。
読売新聞より抜粋
日本国内の法律によれば
口に入れるものを大きく分けると
医薬品と食品に分けられています。
(あくまで法的に・・・)
効能・効果を謳えるのは
医薬品と認められたものだけ。
それ以外は
『○○に効く!』なんて言ぅたら違反になります。
で、
その商品が医薬品に認められると
基本的には医師・薬剤師さんしか販売などできんくなります。
でも・・・
スーパーなんかにも
『○○に効く!』なんて商品あるし、
通販でも
『血圧に効く!』なんて商品がたくさん売っとるじゃん!
と思われる方も大勢、いらっしゃるでしょう。
そうなんです。
あるんです。
でもね・・・
その表示をよ〜く見てみてください。
断定してないんです。
『○○に効くとされています』とか
『※個人の感想であって・・・』
なんて書き方をしてあります。
法律には
医薬品として書き方なんかも規定されてまして、
そういう商品は
それに触れないように上手に効能・効果を謳ってるんですね。
効能・効果をハッキリは言ぅとらんけど、
一般消費者は
効果があると思い込むように上手な文言で書いてあるんよね♪
そういうもんを
健康食品なんて呼んだりします。
まぁワシの個人的感覚としては、
実際それを飲んだり、食べたり、使ったりして、
満足いくもんなんじゃったら
別に
それが薬じゃろぅが、健康食品じゃろぅが、
どっちでもえぇかなぁ♪ とは思っています。
ただ法律的にも
そういう趣旨じゃろぅと思うんですが、
健康被害が出ちゃぁイケンけぇ
きちんと分けて取り締まれるようにしとかんとイケンのんでしょうよ。
それで
口に入れるものを医薬品と食品に分けてあるんじゃけど、
健康食品についてはそれなりの効能・効果を臭わせとるのに
法律上の明確な定義がないまま
安全性なども
製造・販売業者さんの自主性に委ねられとるんです。
薬もそうなんじゃけど、
身体に対して何らかの効果があるってことは
裏を返せば
副作用的なこともあり得るんですよ。
健康食品でも同じで
身体に何かしらえぇことがあるんじゃったら
身体に合わんかったら副作用的なこともあり得るんよね・・・
実際最近では、
健康食品もなかなかシャープな効果を発揮するようなもんもあって、
使用者のお喜びの声も
まんざらウソっぽくないものもけっこうあったりするんじゃけど、
その裏で
健康被害を被っとって方もおっちゃったりするんよね。
ほいじゃが
ちょっと口悪く言ぅたら
『食品じゃけぇ・・・』ってことで野放しになっとるもんもある。。。
一応、
消費者庁なんかが注意喚起はするんじゃけど、
食品である以上法律の壁と言ぅんか
薬の法律で対応することもできんしね・・・
何のための法律か・・・
みたいな話ですよね。
法律ってのは
日本国民を守るためのもので
これまでたびたび事故が起きても
変えてこんかったのはなんでなん???
って思うことは
たびたびあった訳です。
それがここに来て
よぅやっと時代に合わせましょうよ♪ と。
この改正案が法律として通りますと、
特に注意が必要な成分を厚生労働省が指定して、
その成分を含む食品を販売する事業者には
被害情報の報告を義務づけるようにするそうです。
その他、
全ての食品事業者を
許可の取得か届け出の義務化にして
健康食品を製造・販売する事業者を把握できるようにするそうです。
こんなところが
改正案の骨子の概要ですが、
マジメに一生懸命
やってらっしゃる事業者さんがほとんどなんですよ。
でも
図らずも健康被害が生じることもある。。。
その時に
トンズラするような悪質な事業者さんもいらっしゃる・・・
つまり
金儲けのためだけの腐ったような事業者さんね。
こういうんを
抑止する効果を発揮してくれりゃぁえぇですね。。。
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