『見直し』・・・

 

 

総務省の研究会が

嫡出推定の規定を見直しするそうです。

 

 

 

 

 

 

嫡出推定って何???

 

 

現行法では

『結婚の成立から200日を過ぎた後に生まれた子を夫の子と推定する』

っていう規定です。

 

 

 

 

これを受けて

女性は再婚するのに例外規定はあるものの

前の結婚解消から100日は再婚できない

ってことになってました。

 

 

正確には

『離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子』

という規定も絡んでの話なんですがね。

 

 

 

 

 

 

というのは、

女性には妊娠している期間ってのがあるんで、

 

 

もし離婚してすぐに産まれた子は

前夫の子なんか現夫の子なんか分からんくなって

産まれてきてくれた子どもの権利を保てんくなる

可能性があるからなんです。

 

 

 

 

 

 

この法律自体は

本来、産まれてきた子の父親をいち早く確定させて、

安定した家庭環境をちゃんと保証する意味があるんです。

 

 

 

 

ほいじゃが

この規定があるがために

無戸籍者を生み出してこの立場を不安定にさせている・・・

 

 

そんな状況が生じとる現実があったりします。

 

 

 

 

 

 

それに

現在の科学の力をもってすれば、

DNA鑑定などで生物学上の親子関係は

立証できますしね。

 

 

 

さらに

第三者の精子を使ったりの生殖補助医療を経て産まれる子もいて

親子関係が複雑化しとる現実もある。

 

 

 

そもそも

できちゃった婚の方もたくさんいらっしゃるしね。

 

 

 

 

要するに

今の時代の現実にそぐわなくなってきとるんです。

 

 

 

 

 

 

 

親子関係ってのはほんとうに難しぅてね

 

 

 

遺伝上のつながりが

親子の証とばかりは言えんかったりする訳です。

 

 

 

遺伝上はつながりがのぅても

ちゃんとした親子関係は存在する。

 

 

それこそ

前パートナーの子ともいい関係が築ければ

それは本物の親子関係でしょうしね。

 

 

 

遺伝上のつながりがあっても

親子関係が成立しとらんこともある。。。

 

 

 

 

 

 

法的にはこれをどこかで区切らないと

相続だとか諸々の問題があるんで

きちんと規定せんとイケンのんでしょうが、

 

 

 

心情的には

きちんと心のつながりのある親子関係を築いていきたいなと。

 

 

 

産まれてきてくれた子どもを

大切にする心を忘れずにいたいなと・・・

 

 

 

 

 

この法律の見直しを契機に

親子関係を見つめ直すえぇ機会なんじゃないかな。

 


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