投稿日: 2020-10-062020-09-25本末転倒・・・ 道路交通法施行令14条1項より・・・ 緊急の用務のため運転する時は、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。 Continue reading “本末転倒・・・”