道路交通法
施行令14条1項より・・・
緊急の用務のため運転する時は、
道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定により
設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。
施行令14条1項より・・・
緊急の用務のため運転する時は、
道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定により
設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。
栄養学を勉強して
キッチリ栄養素を考えて
普段の食事に気を付けてます!
なんて
お答えになられる方はほんのひと握りでしょうね・・・