現在、粉ミルクをお使いの方も
けっこういらっしゃると思います。
母乳から切り替えるためにとか
母乳で足りん分を補うためにとか。
今日は
液体ミルクのお話。
以前この話をした時は
この夏くらいに厚生労働省が安全性の基準を定めて
省令改正をして製造・販売が許可されることになりそうですよ!
ってお話をさせてもらいました。
(前のお話はこちらから⇒『しばらくお時間をください・・・』)
そして、
今回は厚生労働省じゃのぅて消費者庁の方の動きの話。
どんな動きか?って言いますと、
消費者庁が
特定用途食品として許可する場合の基準を
新たに設けることを決めたそうです。
特定用途食品ってのは、
乳児の発育や病気の人の健康回復などに適していると表示できる食品のこと。
例えば
糖尿病食とか低カロリー食、アレルゲン除去食なんてものがあり、
消費者庁が審査して許可が下りれば
特定用途食品マークを付けられます。
ちなみに
トクホの食品も特定用途食品の中に含まれてます。
現制度では
粉ミルクの基準はあるんじゃけど、
液体ミルクに関しては当然のことありませんので、
今回、栄養学などの専門家で作る有識者委員会が、
タンパク質の含有量などについて消費者庁が示した基準案を了承したそうで
それを基に基準を作ろうと。
これで
製造・販売するのが一段とやりやすくなるんでしょう♪
前回のお話でもお話しした通り、
実際の販売はまだ先になりそうですが、
まずは基準を作って
安全・安心なモノをしっかり作ってもろぅてね。
あとこれも前回お話ししましたが、
母乳の出が悪いとかケアに関しては
東洋医学でお手伝いできますんで、
そちらの方でお困りのことがあればお気軽にご相談ください♪
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