先日、ここ広島市では
広島市長の選挙と
広島県議会議員および広島市議会議員の3つの選挙が同時に行われました。
最近ではネットを使ぅての選挙活動も良くなったんで
誰に投票しようか考える上でネットの情報を調べたり、
選挙公報なんてのも新聞に折り込まれとったんで
そういうもんを熟読すりゃぁ〇〇候補が何をしようとしているか?
現職の〇〇候補はこれまで何をしてくれたか?
なんてことは分かるハズなんじゃけど、
正直、それをガッツリ調べてから
誰に投票するか決めとるって方は少数派でしょうね・・・
正直、
地縁、血縁に絡んでお願いをされたけぇ投票してあげようかとか、
立候補者の立て看板をチラッと見て
決めたりしとるんじゃないでしょうか???
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若い頃は
今以上に政治に対して考えもないし、
それこそ立候補者の看板を見て
『この顔は嫌われるな・・・』とか『この顔は好かれるじゃろぅな・・・』とか
よぅ思ぅとったもんですよ。
しかも
投票所に行く間にある立て看板を見てね。。。
こうなると
タレント候補とか有名人候補がおったら
明らかに有利でしょうね。
もしくは
イケメンとか美人ってのも
明らかに有利でしょうよね。
美人に関して言ゃぁ
『嫌われない』美人っていう条件が付くとも思うけどね。。。 (笑)
なんですが・・・
恐らく・・・
立候補者の顔写真って多くの場合、
加工・修正してありますよね???
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色味を調整するくらいならまぁえぇとしても
シワを飛ばしたり肌の質感をイジったり
なんなら顔の輪郭が実物とずいぶん違う・・・
そういう立候補者にお会いすることってある。。。
顔写真と実物があまりに違って
一瞬、誰か分からんかった・・・
みたいな経験がワシにはあります。。。
これって
公職選挙法的には問題ないんですかね???
『JAROって何じゃろ』の『JARO』に通報したくなるレベルの
加工・修正って許されるもんなんでしょうか??? (笑)
総務省選挙課によると、
掲示板の選挙ポスターは規定のサイズ内に収めて、
掲示責任者と印刷社の住所・氏名を記せばあとは自由♪ らしい。
何十年も前の顔写真を使ぅても
似顔絵を使ぅても問題ないそうなんですよ。
2004年には
国会か何かでこれが問題になったんでしょうね。
写真があまりに古ぅて現在の容姿とあまりに異なっていても
『虚偽記載に当たらない』という政府答弁書が出されたらしいです。。。
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まぁそれこそ
今回の広島市長選挙で言ぅと投票率は36.62%。
前回の時よりも6%以上、下がってるらしい。。。
そんなことを考えてたら
まずは顔写真からでも入口はえぇと思うんですよね。
イケメンに美人。
そういう所が入口でもまぁしょうがないかなぁ・・・
と、思いますけど、
やっぱりそこから今の時代はスマホででも
すぐにどんな人となりかとか調べられる訳ですからね。
イケてる〇〇候補は
どの政党でスローガンは何でみたいなことを調べて選ばんとねぇ。。。
大人がそういう態度で選挙に向かう姿を
子ども達に示してかんとねぇ。。。
政治に期待できないから・・・
そうやって後回しにしててもねぇ。。。
次の選挙の時にはもうちょっと考えるようにしよっ♪
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