夫婦以外の卵子や精子を使った不妊治療で
生まれたこの親子関係を明確にする民法の特例法案を、
臨時国会に提出する方針を固めた。
現行の法律では、
夫婦以外の第三者が関わる妊娠・出産を
想定しとらんそうなんです。
つまり
産まれてくる子どもは
みんな夫婦の子どもだという前提。
でも現状では、
いろんな形の出産があって、
たとえば
精子提供を受けたケースだけでも
1万人以上が産まれてきとると言われとります。
であるならば、
こういう形で産まれてきた子どもは
法律上はどういう位置付けになっとるんでしょうか???
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そこら辺の詳しいことが
法的にはよぅ分からんのんですが、
ざっくり言ぅて
現実に即しとらん訳です。
そんな中で
親子関係をめぐるトラブルも起きてます。
そこで
今回、招集された臨時国会で
まずは
第三者が提供した卵子を使って産まれてきた子どもは
産み落とした女性を母親とすること。
それと
夫の同意を得た上なら
第三者が提供した精子で産まれてきた子どもは
夫の子であるとすることを法律にしようと。
法律の文言は難しいのでこの表現でも合ってるとは思うんですが・・・
まずは
この2つのことを明確にしましょうよと。
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まだ問題はあるんですよ。
たとえば
生まれてきた側の子どもからすれば
遺伝上の親、つまりは提供者を知りたいと思った時、
それを知る権利を子どもに認めるのかどうかとか
他にも残された問題はいろいろあるんですけど
まずは法律上の親子関係はしっかりと規定しようと。
現在の常識に
照らし合わせて考えてみれば、
こういった形で
産まれてきた子どもの親は
3人あるいは4人いるという可能性が出てくる。
子どもからすれば
複雑に感じられても不思議じゃないと思う。
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産んだ親が親なんか
育ての親が親なんか
遺伝的な親が親なんか。
自分のルーツが不安定になると
自分自身が不安定になる可能性はあるんかな?とか思う。
そんなことを考えると・・・
家族って何?
っていう疑問もわいてくる。
親が違っても
幸せに暮らしとる人もおる。
親子関係がハッキリしとっても
幸せとは言えん人もおる。
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非常に難しい話です・・・
医療や法律が
そこまで規定できることじゃないかもしれんのんじゃけど、
少なくとも
そこに関わる人間は
目先の技術や金銭のことなんかに
目がくらむことがないように
真摯な態度で考え続けていかにゃイケンと思う。
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