総務省の研究会が
嫡出推定の規定を見直しするそうです。
嫡出推定って何???
現行法では
『結婚の成立から200日を過ぎた後に生まれた子を夫の子と推定する』
っていう規定です。
これを受けて
女性は再婚するのに例外規定はあるものの
前の結婚解消から100日は再婚できない
ってことになってました。
正確には
『離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子』
という規定も絡んでの話なんですがね。
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というのは、
女性には妊娠している期間ってのがあるんで、
もし離婚してすぐに産まれた子は
前夫の子なんか現夫の子なんか分からんくなって
産まれてきてくれた子どもの権利を保てんくなる
可能性があるからなんです。
この法律自体は
本来、産まれてきた子の父親をいち早く確定させて、
安定した家庭環境をちゃんと保証する意味があるんです。
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ほいじゃが
この規定があるがために
無戸籍者を生み出してこの立場を不安定にさせている・・・
そんな状況が生じとる現実があったりします。
それに
現在の科学の力をもってすれば、
DNA鑑定などで生物学上の親子関係は
立証できますしね。
さらに
第三者の精子を使ったりの生殖補助医療を経て産まれる子もいて
親子関係が複雑化しとる現実もある。
そもそも
できちゃった婚の方もたくさんいらっしゃるしね。
要するに
今の時代の現実にそぐわなくなってきとるんです。
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親子関係ってのはほんとうに難しぅてね。
遺伝上のつながりが
親子の証とばかりは言えんかったりする訳です。
遺伝上はつながりがのぅても
ちゃんとした親子関係は存在する。
それこそ
前パートナーの子ともいい関係が築ければ
それは本物の親子関係でしょうしね。
遺伝上のつながりがあっても
親子関係が成立しとらんこともある。。。
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法的にはこれをどこかで区切らないと
相続だとか諸々の問題があるんで
きちんと規定せんとイケンのんでしょうが、
心情的には
きちんと心のつながりのある親子関係を築いていきたいなと。
産まれてきてくれた子どもを
大切にする心を忘れずにいたいなと・・・
この法律の見直しを契機に
親子関係を見つめ直すえぇ機会なんじゃないかな。
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